生活保護受給者の遺品整理について

遺品整理に費用が出る条件は、①単身で身寄りがなく、②死亡により借家等を返さなくていけなくて、③住居の掃除が必要と認められる時です。生前だと「放棄届出書」を提出して受理されれば、全額費用が出る(ただし区役所として費用負担すべきと認めた部分)。死後だと、敷金で全額賄えない部分を区が出す(ただし区役所として費用負担すべきと認めた部分)ということで、敷金が差し引かれます。ご参考にしてください。